2019-06-06 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
今日、実は前回ちょっと時間がなくて質問できなかったのが除外率のことなんです。
今日、実は前回ちょっと時間がなくて質問できなかったのが除外率のことなんです。
○政府参考人(土屋喜久君) 金属鉱業などは元々除外率、これは過去からの経緯もありまして、除外率の設定ある中で四〇%という除外率が依然残っているというような状況もありますが、加えて、企業規模別で見たときに、その産業の構成がどうなっているかとか、あるいは母数が多いか少ないか、具体的にはこの鉱業、採石、砂利採取に属している企業数というのは七十三社しかないと、こういうことになっていますので、そういった辺りが
林業とかそれから医療業など、除外率の対象になっている産業がこれ多いことが分かるんですけれども、除外率が適用されることによってその達成企業の割合が高まっているようにも見えるんですけれども、除外率と達成企業の割合の関係についてちょっと簡潔にお答えいただければと思うんですけど。
もう一点、その除外率のことでお聞きしたいんですが、これ、産業別によって除外率が変わるわけですけれども、ただ、産業によっても大企業と中小企業とではかなり大きな差があるのではないかと思うんですが、この点について、私は大企業と中小企業とちょっと差を付けるとか、そういったことも考えた方がいいのではないかなと思ったりもしているんですけれども、この点はいかがでしょうか。
今先生おっしゃるとおりで、除外率制度は縮小していこうということが方針としては決まっているわけですが、残念ながら、この十年ほどでしょうか、ほとんど動いておりません。それには僕は理由があると思っております。 それは、その除外率制度を見直すときに、単に数字だけを小さくしていくということに目がとらわれていたんではしんどいと思うんです。
竹下参考人の方から、除外率のことが、お話がありました。除外率をなくしていくべきだと。一応、厚生労働省の方向性としても除外率はなくす方向だというふうに思うんですけれども。
一方で、自宅や就労施設等での障害者の就業機会の確保、通勤支援の在り方、除外率についての議論など、障害者雇用について多くの重要な課題が積み残されてしまったことは誠に遺憾であると言わざるを得ません。 また、一番憂慮されるべきは、国、地方公共団体が、水増し計上問題によって障害者の方々の雇用の機会を奪い、障害者の方々、民間企業を始めとする国民の信頼を失ってしまったことにあります。
次に、除外率の制度、これについても先ほど西村委員から質問があって、これは十四年改正で当分の間の措置として位置づけて、段階的に除外率を引き下げて廃止するという方向はもう決まっているじゃないかという話がありました。私も、廃止するはずなのに、おかしな答弁だなと思って最初聞いていました。
次に、除外率のことについて伺いたいと思っております。 法定雇用率の問題とも関係する流れで伺いたいと思っているんですけれども、平成十四年の法改正のときに、これは廃止するということが決定をされました。平成十六年の四月までに廃止をするということで決まりました。
○根本国務大臣 今、除外率制度については、経過措置として除外率を引き下げ、縮小し続ける、こういうことになっているわけでありますが、この除外率制度の経過措置については、労働政策審議会障害者雇用分科会において、廃止すべきという意見や、障害者の方々がつくのは難しい職種が残っていることは事実であり、経過措置ということであったとしても一定割合残しておくというのは政策として必要という意見など、多岐にわたる指摘がなされております
○土屋政府参考人 除外率の制度につきましては、御指摘がございましたように、ノーマライゼーションの観点から、平成十四年の法改正によりまして、平成十六年の四月に廃止をしているところでございます。その上で、現在は、経過措置として除外率を引き下げ、縮小しつつ継続をしている、こういう状況になっております。
次は、除外率のことについて少しお聞きしたいと思います。 障害者雇用の除外率制度、これは、二〇〇二年の法改正によって、二〇〇四年四月から、ノーマライゼーションの観点から廃止ということになりました。しかし、経過措置として、当分の間、除外率設定業種ごとに除外率を設定するということで、今も段階的に引き下げている、縮小する。しかし、この縮小が、前回の縮小からもう九年たっているんですね。
○浜口誠君 平成二十二年に除外率の一律一〇%引下げですかね、これ実施された以降は何ら変わっていないなというふうに思っているんですが、それはいろんな意見があって今の状態になっているということだと思いますけれども、是非、いろんな意見あると思いますけれども、やはり障害者の方の雇用というのは非常に大事なので、様々な皆さんの意見を聞いていただいた上で、一定の雇用率あるいは除外率制度を今後どうしていくのかというのは
除外率制度があるというのは認識しておりますけれども、一律で何%、民間企業は何%、国の機関は何%と一律になっているんですけれども、やはり業種だとか業態によって障害者の方が働きやすい職場もあれば働きづらい職場もある。それも考慮して除外率制度というのもあるんだろうなというふうに思っておりますけれども。
一方で、先生も御指摘いただきましたとおり、業種によっては障害者の就業が困難な面もあるということでございまして、雇用率を算定する際の分母を一定割合で控除する除外率制度というものが設けられております。これによりまして、実質的に一定の業種については雇用義務が緩和されているわけであります。
続きまして、除外率につきまして伺わせていただきます。 これはノーマライゼーションという理念から平成十六年四月に廃止されたと伺っております。一応、廃止とうたわれてはおりますけれども、この法の附則におきまして、当然すぐには無理でございますので、経過措置として、除外率設定業種での雇用状況を考慮しつつ段階的に縮小するとしております。
○伊藤大臣政務官 除外率の引き下げについては、今御指摘のとおり、昨年の十二月の労働政策審議会意見書におきまして、一つは、法律の規定等に沿って、段階的に引き下げ、廃止を目指すという基本的方向に基づき、今回、一定の引き下げを行うこと、また、この際、社会連帯の責任の理念のもと、前回、平成十六年の一律一〇%ポイントの引き下げを参考にすること、こういったことが指摘をされているところでございます。
○岡崎政府参考人 除外率につきましては、昭和五十一年当時のさまざまな状況を踏まえて率が設定されました。そういう中で、小学校につきましては、学級担任制であるというようないろいろな要素を考えて、非常に高い除外率が設定されたということでありますが、いろいろな形で障害者の雇用はできるのではないか、御指摘は、それはもっともだろうというふうに思っております。
除外率なんですが、これは本当に今回なくすという大方針が出ました。昨年一〇%除外率を引き下げるというのは、恐らくいろんな声がある中では私は大きな成果だというふうに思っています。ただ、これを二年ごとに一〇パー引き下げるとか、十年以内にやるとかというぐらいの、むしろ期限を切ってあげた方が対応する企業も対応しやすいと。
今議員から御指摘がございましたように、昨年の四月一日から除外率制度が見直しがございまして、一〇ポイントの引下げを行ったところでございます。言うなれば、実雇用率を算定する際の分母につきまして、これまで除外率ということで差し引くことができていたものが、そこが一〇ポイント加わったということに結果としてなるわけでございます。
実雇用率の点ではもう一つの課題がありまして、昨年の四月から除外率が一〇ポイント引き下げられました。つまり障害者の雇用の機会が増えたわけですが、これが必ずしもそれに見合った雇用の拡大につながっていないのであります。むしろ、除外率が引き下げられた産業については実雇用率がかなり低下しているという状況が見られます。
これは適用除外されたまさに数字があらわれているわけなんですけれども、これは申請数はどれぐらいで、そして適用除外率というものがどれぐらいになるか、お示しをいただきたいと思います。
昨年の一・四八から一・四六と実雇用率が落ちたのは、前回の平成十四年の障害者雇用促進法の改正で除外率制度が一部改正をされた影響を受けまして一・四六ということで下がっておりますけれども、もし前回の法改正がなければ一・五〇というところまで実は雇用率が上がってきたというのが厚生労働省の発表資料に示されております。
例えば、法定雇用率を守っていない会社は入札をしない、入札をさせない、こういうふうに、これは、例えば、公共事業も含めてですけれども、もしそういうことを言いますと、建設業は除外率が高いとかといろいろあるんですけれども、多分、障害者雇用は一万人、一気に進む。一遍、これは正式に計算をしてみたことはございませんけれども、六百万が三百万に減ったとしても、一気に進むだろうというふうに私は思っております。
また、この四月からは除外率が引き下げられて障害者が働く枠組みが広がってきた。 こういう取組は大変いいことなんですが、具体的にこのことが仕事をしたいと望んでいる障害者の雇用の実現につながらなくては意味がないのでありまして、そのような具体的な成果につながるような取組をどのように行われているのか、そしてどの程度の効果が上がっているかということについてお答えください。
さらに、日本航空の株主代表訴訟においては、被告会社側答弁書の中には、航空会社は元々障害者を雇える職場が少ないのに国の決めた除外率が低いから雇えなかった、つまりは国の制度が悪いという、およそ法を守る意識が最初からないような反論までされました。このような反論については人権擁護法案が対抗できるでしょうか。 三の一の四、移動障害などの是正に関する疑問であります。
障害者雇用率の算定方法、除外率の見直し、それから職場適応援助者制度の創設を行ったところであります。 今後につきましては、さらに精神障害者にかかわります障害者雇用率の適用のあり方ですとか、あるいは多様な形態による障害者の雇用就業のあり方等につきまして検討を進めてまいりたいというふうに考えております。 職場適応援助者事業、ジョブコーチ制度でございますが、本年度から本格的な実施を行っております。
この雇用就労におきましては、本年の障害者雇用促進法の改正で障害者雇用率や除外率の見直しが行われたところでございますが、さらに政府としてどのような障害者に対する雇用就労策が充実されていくのかについて、まずお聞きしたい。 特に、職場適応援助者制度、すなわちジョブコーチ制度やトライアル雇用事業につきましては、常用雇用への移行など、効果が上がっているとお聞きします。
また、今般、過日成立させていただきましたが、障害者の雇用促進法、雇用率の根拠となっております法律でございますが、この法改正によりまして、除外率制度等の見直しを内容とするような改正も行いましたし、また、きめ細かな対策を講ずるということで、この改正におきまして、ジョブコーチ事業ですとか、ちょっと詳細は省略させていただきますが、障害者就業・生活支援センターというような事業ですとか、そういった事業を創設させていただいておりまして
また、この申し合わせに沿って、例えば今国会では、民間企業などに課します障害者の雇用義務につきまして、軽減、除外率の一律一〇%削減、引き下げということを予定していることなどを内容とします障害者雇用促進法の改正が行われたところでございます。
その申し合わせに従って、例えば、今国会では、その軽減、除外率の一〇%、こういうような引き下げですね、このことも内容とする障害者雇用促進法の改正も行われているところでございまして、また、平成十五年度からは現行プランにかわりまして新しい障害者プランを作成いたしまして、そして、バリアフリーを重点課題として取り上げて、できるだけ具体的な数値目標を設定しながら社会全体のバリアフリー化を図ってまいりたい、このように
文部科学省には、厚生労働委員会で、今国会、障害者雇用促進法に関しまして、除外率の見直しですとかそうした改善がなされました。その中には、仕事のアドバイスをしていくような支援員の制度というようなものも新しく位置づけられたわけですけれども、欠格条項の見直しに関しましては、業にかかわることでございますから、免許や資格を取得できるということが前提として大変重要な意味を持ってまいります。
本法律案は、障害者の雇用に関する状況にかんがみ、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るため、障害者雇用率の算定に係る除外率制度及び特例子会社制度等の見直しを図るとともに、職場適応援助者事業及び障害者就業・生活支援センターの創設等就職が困難な障害者の職業生活における自立を促進するための施策の充実強化を図ろうとするものであります。
二点目は、除外率制度の段階的縮小です。 技術革新や職場環境の整備等が進みまして、より幅広い職種での障害者の就業可能性が高まっている中で不合理なものになりつつあります。この制度は、ノーマライゼーションの理念や欠格条項見直しの流れとも合致しておらず、またこのため、一定の準備期間をおいて廃止を目指して段階的に除外率を引き下げていくべきであるという結論でございます。
そして、今回の中で、除外率の適用制度、除外率を適用しないというものを最終的に廃止をするということが出されています。十年ぐらいというふうに段階的に言われています。これは、除外率をなくすということについては非常に大きく評価をいたしますが、もっと早く、時期的には時間をもっと短縮できればというふうに思います。
六、除外率制度については、廃止に向けた取組が着実に進むよう、本法に基づいて策定される障害者雇用対策基本方針等の中で除外率縮小の日程などを明確にすること。 七、障害者就業・生活支援センター並びに職場適応援助者事業については、事業への当事者の参画に努めるとともに、全国の地域において確実に事業が展開されるよう努めること。
じゃ、次に、除外職員の縮小についてちょっとお伺いいたしますが、国、地方公共団体の除外職員についても機関ごとの除外率に転換して縮小を図ると、こうなっておりますが、官においても当然民と同様に縮小していくことが必要であると考えております。
○政府参考人(澤田陽太郎君) 今回の改正法案で、除外率は本則からもう落としてなくすという方向をはっきりさせました。ただ、附則の方で、当分の間除外率が残ります。当分の間残る除外率を将来の廃止に向けて段階的に縮小するということも、附則の方で段階的縮小ということが書いてあります。
○今泉昭君 除外率の問題についてお聞きしたいと思います。あわせて、除外率だけではなくて資格の問題ですね、特別な資格の問題についてもお聞きしたいと思うんですが、まず除外率を二年をめどに一律一〇ポイント削減をする、こういうような方向でございますけれども、この除外率というのは、やっぱり日本だけじゃなくて諸外国でも同じような形でやっているものですか。
企業グループでの障害者の雇用を促進するため、特例子会社に加え、関係する他の子会社も合わせて雇用率の算定を行うことができるように改めるとともに、雇用すべき障害者数の軽減を図るために設けられている除外率を、当分の間のものとした上で、段階的に縮小していくこととしております。 第二に、就職困難な障害者に対する総合的支援策の充実であります。